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越境した「枝」の切り取りルールが変更

投稿日:2023年10月9日

令和5年4月1日の民法改正に伴い、越境した「枝」の切り取りルールが変更になっております。

私も約3年前、民法改正前に宅地建物取引士の資格を受験した際、勉強した内容ですが、改めて

詳細を確認してみました☺

民法改正前まで、越境している「枝」は、竹木(竹を含む樹木)の所有者が切り取るルールになって

いました。

越境されている方は、様々な悩み(枝が落ちてくるのでは?虫が出るのでは?)を抱えている方も

多かったのではないかと思います。

しかし、民法改正によって、原則、竹木の所有者に「枝」を切り取らせなければなりませんが、

次のいずれかに該当する場合、「枝」を自ら切り取ることができるようになりました。

①竹木の所有者に越境した「枝」を切り取るよう催告したが、その所有者が相当の期間応じない場合

(相当の期間=基本的に2週間程度)

②竹木の所有者を知る事ができない、又はその所在を知ることができない場合

③急迫の事情がある場合

当然、お話合いで解決できるのが1番ですが、改正によって自ら「枝」を切り取る選択肢が増えました。

⇒ちなみに、竹木の「根」が越境しているときは、民法改正前から自ら切り取ることができます。

詳細は、公益社団法人 全日不動産協会のHPよりご確認ください↓↓

〜民法233条改正を学ぶ〜越境する根・枝の切除問題とは?

越境物は不動産取引においても、問題になる事案です。

私も不動産業界に身を置く者として、自分の情報をアップデートし、

こうした民法改正等の情報を売る方、買う方に広く周知していき、安心できる不動産取引に繋がって

いく事が大切だと感じました。