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改正空家特措法、12月13日施行

投稿日:2023年12月10日


 6月に成立、公布された「改正空家対策推進特措法」(空家等対策の推進に関する特別措置法)の施行日が、11月17日の閣議決定により12月13日に決まった。「除却等の更なる促進に加え、有効活用や適切な管理を総合的に強化する」(国土交通省)ことを目指した改正で、空き家の発生や悪化の抑止、除却といった既存のアプローチの強化に加え、「活用拡大」の観点を重視した複数の新制度が特徴的だ。背景には、個別の空き家への対策にとどまらず、より広い視野で周辺地域の振興につながる対策を目指す意図がうかがえる。そのためには、住宅・不動産業界の団体や事業者の参画も欠かせない。(住宅新報 2023年12月5日号 記事引用)

つまり、

「空き家の活用拡大」「空き家管理者の確保」「ボロボロの空き家の除却の促進」の3点を狙った法改正と認識できる。

私どもに最も関わりの深い西東京市においては、利活用を進めながら、管理されていない空き家の増加を未然に防いでいく取り組みが大切になってくる。

図中の例にもあるように、住宅地にカフェや商店などが効率的に配置される日がやってくるかもしれない。

空き家の管理においては、時間と距離と労力が求められるので、会社勤めの方や遠方に暮らす親族の場合、対応は極めて困難になる。

今回の改正で少し気になったのは、幅員4m未満の道路に接道していない場合の要件だが、実体が見えづらい条文であるため、注目していきたい。